昭和63年6月16日制定
平成元年7月11日改正
平成6年10月24日改正
平成14年7月3日改正
平成16年4月7日改正
平成18年5月31日改正
平成19年5月23日改正
平成27年5月19日改正
平成28年6月2日改正
令和4年4月1日改正

目的

1.本会は、神戸大学に在籍する外国人留学生の援助を目的とする。

事業

2.本会は、前項の目的を達成するために、会員の拠出する会費及び寄附金を取りまとめ、経済的な援助を必要とする外国人留学生に対する資金の支給、貸与及びその他必要な援助を行う。

会員

3.本会の趣旨に賛同する個人及び団体で、入会した者をもって会員とする。

役員

4.本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)理事 若干名

5.会長には大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門長を,理事には留学生委員会委員をもって充てる。

役員会

6.本会に役員会を置き、事業計画、予算及び決算並びに本会の運営に関する重要な事項を審議する。

会計

7.本会の経費は、寄付金をもって充てる。

会費

8.本会の年会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員会費 1口 1,000円 1口以上
(2)団体会員会費 1口 10,000円 1口以上

9.会員の拠出する会費は、これを寄付金として取り扱う。

会計年度

10.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

寄付金の受入れ及び管理

11.寄付金の受入れ及び管理については、この会則に定めるもののほか、国立大学法人神戸大学寄付金受入規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人神戸大学資産管理規定(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

会計事務

12.会計事務については、国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

事務

13.本会の事務は、学務部国際交流課で行う。

附則

この会則は、昭和63年6月16日から施行する。

附則

この会則は、平成元年5月29日から施行する。

附則

この会則は、平成6年10月24日から施行し、改正後の神戸大学外国人留学生後援会会則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附則

この会則は、平成14年7月3日から施行し、改正後の神戸大学外国人留学生後援会会則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

附則

この会則は、平成16年4月7日から施行し、改正後の神戸大学外国人留学生後援会会則の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成16年度の会計年度については、第9の規定にかかわらず、平成16年6月1日から平成17年3月31日までとする。

附則

この会則は、平成18年5月31日から施行し、改正後の神戸大学外国人留学生後援会会則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

附則

この会則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の神戸大学外国人留学生後援会会則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附則

この会則は、平成27年5月19日から施行し、改正後の神戸大学外国人留学生後援会会則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則

この会則は,平成28年6月2日から施行し,改正後の神戸大学外国人留学生後援会会則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

附則

この会則は,令和4年4月1日から施行する。