2023年度 神戸大学外国人留学生後援会事業計画

1.貸付事業

a)本学の外国人留学生に対して、次の(1)及び(2)の貸付事業を行う。
b)従前の貸付事業による貸付は、貸付時の規定により処理する。
c)会長は、貸付を行うに当たっては、申請者に対して必要な条件を付することができる。
d)貸付に当たっては、保証人、連帯保証人、その他の担保は取らないものとする。

(1)一般貸付

a)一般貸付は、貸付限度額を5万円とし、返済期限は貸付後3カ月以内の申請者が指定する期日とする。
b)滞納が生じた者にはその滞納分について、会長の指定する者の指導の下に返済計画を提出させるものとする。

(2)特別貸付

a)特別貸付は、貸付金額5万円を超えて15万円を限度とし、返済期限は、貸付後6か月以内の申請者が指定する期日とする。
b)貸付を行うに当たっては、会長の指名する者が書類による審査又は申請者に面接を行い、次の貸付基準を満たしている場合に貸付を行うことができるものとする。

貸付基準
  1. 会長が指定する者が行う生活上の指導について、指導教員の協力を得られること。
  2. 申請者の勉学の状況が優れていること。
  3. 会長が指定した者が、書類審査又は面接によって、貸付金の回収について滞納が生じないと判断できること。
  4. 神戸大学在籍予定期間が、返済期限の2倍以上の期間であること。

2.給付事業

  1. 本学に在籍する私費外国人留学生に対し奨学金の給付を行う。
  2. 本学外国人留学生が主催して行う継続的な文化活動に対し、会長が必要と認めたときは、その経費の一部を援助する。
  3. 本学外国人留学生が、疾病等により1週間以上入院し、これを、その指導教員が見舞う場合は、指導教員に対し、必要経費として1万円を援助する。ただし、入院が1カ月を超える場合は、2万円までを原則とする。
  4. 本学職員が、本学外国人留学生のアパート等賃貸借契約の連帯保証人となったことにより、保証しなければならなくなった経費について援助する。ただし、援助する額は、会長がその都度決定する。

3.支援事業

(1)本学外国人留学生が、疾病・事故等により死亡、又は重度の障害を被った場合、100万円を限度として支援する。

(2)特別支援を必要とする、本学外国人留学生の修学支援に必要となる経費の一部を支援する。

4.その他の事業

その他、会長が必要と認めた事業

5.事業計画の変更

この事業計画を変更しようとするときは、役員会の承認を得なければならない。